これまで夫婦間の問題で多くの相談を受けていますが、相談に訪れた人の多くは、問題が解決するや否や見違えて明るくなります。
特に女性は、服装もメイクもさらに話し方さえ変わり、彼女が顔を上げて笑ったとき、私は初めて本当の彼女に出会った気がするのです。
これは男性から相談を受けたときも同じです。
そんな変化を私はとても嬉しく思います。
気持ちのもつれた夫婦が離婚について話し合うのは、とてもエネルギーのいることです。精神的ダメージから心療内科に通院したり、カウンセリングを受けたりしていることもあります。
子どもはさらに親の影響を受けやすく、家庭でやすらぎを得ることができない子は、情緒不安定になっていることも。そんな話しを聞くと本当に胸が痛みます。
離婚によって夫婦は他人になりますが、子どもは違います。親としての愛情と責任をいつまでも持ち続け、離婚後も子どもの気持ちを大切にしてあげたいものです。
もし離婚を決意したならば、親権や養育費、財産分与、場合によっては慰謝料など、きちんと書面にしておく必要があります。
なぜなら、離婚はふたりの婚姻生活に終止符を打つにすぎず、その後の生活を安定したものにするためには、これらの支払いがこの先途絶えることのないよう、約束ごとを文書にしておかなければなりません。より強制力をもった公正証書で作成しておくのがいちばんです。
大切なのは、離婚届を出すまえに作ることです。
信頼のおける専門家に相談することで、きっとあなたの人生を一歩踏み出すことができると思います。
そんなあなたを誠心誠意応援します。
ほんの少しの勇気が、きっと明日への希望に変わります!
日本では、婚姻の意思ある2人が、成年の証人2人以上の署名がされた婚姻届を提出することで婚姻が成立します。通常は書面でしますが口頭でもすることができ、法律的な手続きを必要とします。(法律婚主義)
つまり、どんなに盛大な結婚式を挙げても、この届出がないものは婚姻とはいえません。婚姻することで、夫婦間の、あるいは社会における様々な権利や義務が生じることとなります。
これに対し、内縁関係というのは婚姻届を出してはいないが、社会的に夫婦のような実体を伴う、婚姻に準ずる男女の関係をいいます。婚姻の意思を伴わない愛人関係や同棲関係だけでは、内縁とはいいません。
また内縁の男女の間にできた子には、父の相続権がありません。
結婚生活を続けることができなくなった夫婦が、話合いによりお互いの意思で別れることを「協議離婚」といいます。実際には、離婚届を提出し、それが受理されることで成立します。
その際、未成年の子がいる場合は、必ず親権者をどちらにするか決めなければなりません。
2人の話合いで離婚の合意ができないときは、家庭裁判所で調停の手続きをとり、そこで当事者夫婦と調停委員、裁判官が話合いをします。離婚の意思はあっても、子の親権や財産分与、養育費などについて合意できない場合も 調停の申立てができます。判決を求める裁判と違って、当事者は自由に自分の思いを話すことができます。
わが国の法律では、「調停前置主義」といって、この調停手続きをとらずにいきなり訴訟を起こすことはできません。それは愛情をもって結婚し家庭をもった2人の間に、最初から裁判所が入って決定を下すというのは、二人の自由な意思で結びつく婚姻という制度になじまないからです。また十分な話合いによって、もう一度夫婦関係を元に戻す努力も大切なのです。
調停が成立し、その内容が調停調書に記載されると確定判決と同じ効力を持ち、その時点で離婚が成立します(調停離婚)。その後この調停調書を添えて、戸籍役場に離婚届を提出します(報告的届出)。一方、調停で話合っても折り合いがつかない場合は、「不調」といって、調停による話合いはそこで終わりとなります。
ただし調停成立の見込みはないが、審判が相当であると考えられる事案では、裁判所が職権で「調停に代わる審判」をすることがあります(審判離婚)。ここで2週間以内に異議が出れば、その効力は失われます。
このような審判離婚は最近ではごく稀と言われています。
一方、調停による話合いがつかず不調に終ったときには、ここで初めて「裁判(判決)による離婚」を提起することができます。手続きは家庭裁判所における人事訴訟です。しかし裁判離婚では、民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要で、原告(訴えを起こした側)は、その訴訟において、離婚原因の存在を主張・立証しなければなりません。
まとめると離婚手続きは、次の4つ。
① 夫婦の話し合いによって離婚する協議離婚
② 家庭裁判所の調停によって離婚する調停離婚
③ 調停が成立しない場合に、家庭裁判所が行う調停に代わる審判によって離婚する審判離婚
(当事者からの申立てはできず、実際にはごく稀)
④ 調停が不成立になり離婚審判もされなかった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚する裁判離婚
家庭裁判所での調停が不成立となり、離婚の訴えを提起する場合には、離婚原因として次の事項が必要です。(民法770条1項各号)
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
ただし①から④の事由があっても、裁判所が一切の事情を考慮して婚姻を継続すべきと考えるときは、離婚を認めないことがあります。(民法770条2項)
① 親権者についての指定
② 監護についての指定
③ 養育費
④ 面接交渉
⑤ 財産分与
⑥ 慰謝料
⑦ 履行の確保
⑧ 復氏
⑨ 年金分割
協議離婚をする際、未成年の子がいるときは、親権者の指定をしなければ離婚届は受理されません。しかし、他の項目については決まっていなくても受理されます。ただし、離婚してからでは話し合いが難しくなるので、届けを出すまえに決めておくのが望ましいと思います。
そして大切なのは、口約束だけにしておかず、「合意書」などの書面にしておき、万一将来裁判になった場合の証拠として残しておくべきでしょう。
合意書は二人が署名押印した「私署証書」でもかまいませんが、できるだけ公証人役場で作る「公正証書」にした方が、養育費の支払いなど長年におよぶ約束を確実に行わせるより強い手段(履行の確保)となります。
費用はかかりますが、その後の支払いがなくなることを考えれば、強制力のある「公正証書」での作成がいちばんです。
「強制執行認諾文」を入れることで、支払いを怠った場合には相手の財産や給料を差し押さえることもできます。
当事務所では、「離婚給付契約公正証書」の原案作成を行い、公証役場との仲介をするので、何度も役場に足を運ぶ必要がなく、仕事を休んだりせずにすみます。
公証役場に行くのは最後の署名押印のとき1回のみで、当方が同行もいたします。
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